医療費は申請すると安くなることがあります

医療費が高額になった場合、公的健康保険から自己負担額の上限を超えた分が払い戻される制度「高額療養制度」があります。ただし自ら申請する必要があり、時効がたった2年であるため、受け取るべきお金を逃しているケースが70万件に達しているという。もったいない話です。

高額療養費制度とは(70歳未満の場合)

所得区分 自己負担上限額の算出式
高額所得者(月額報酬53万以上) 15万 +(10割相当医療費 - 50万円)× 1%
一般 8万100円 +(10割相当医療費 − 26万7000円)× 1%
低所得者(市区町村民税の非課税者等) 3万5400円

たとえば、培養皮膚の移植では1800万かかるとあった。仮に医療費が2000万とした場合、3割負担分の600万を病院窓口で支払うことになるが、高額療養制度により572万2570円の還付金を受け取ることができる。

一般の上限額=8万100円+(2000万円−26万7000円)×1%
      =8万100円+1973万3000円×1%
      =8万100円+19万7330円
      =27万7430円

一般の還付金=600万−27万7430円
      =572万2570円

また、下記のような応用もあるが意外と知られていないらしい。

最初から自己負担のみで可(2007年4月〜)

「限度額認定証」をもらっておけば、最初から還付金を差し引いた自己負担額だけで済む。

多数該当

同じ世帯の中で直近の12ヶ月間に3回以上、高額療養費の支給を受けると、4回目から自己負担の上限がさらに低くなる。たとえば所得区分が一般の場合、上限が4万4400円になる。

世帯合算

同じ世帯の中で同月内に2万1000円以上の自己負担が2件以上あった場合、それらを合算して自己負担上限額を超えた分が払い戻される。