少額投資のため優遇措置 2011年12月31日まで、配当と譲渡益にかかる税率20%を10%(所得税7%+住民税3%)に減税する(継続)。 2012年1月1日以降、年間100万を上限に最長5年間まで、総額500万までの株式投資について、配当と譲渡益を非課税にする。 少額投資の…
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