コンピューターウイルス作成罪
- 法務省、9日、民主党法務部門会議に提出
- 法定刑は05年案と同じ3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 取得・保管した場合も2年以下の懲役または30万円以下の罰金
- わいせつな画像データを不特定多数に電子メールで送信する行為も処罰対象に追加(ついで)
- 2005年提出の法案(廃案)では「ウイルス駆除ソフトの開発や試験といった正当行為(業務で必要です><)も処罰対象になる恐-れがある」ため、今回は「正当な理由がないこと」を罪成立の要件に加えて処罰対象を限定
- 捜査時にインターネット接続業者や企業に要請する通信履歴の保全期間は、負担を考慮し最高90日間から60日間に短縮
コンピューターウイルスは作成そのものを処罰する必要性があると主張している(日本を早く終わらせたい法務省)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1297248266 http://www.kobe-np.co.jp/knews/0003794835.shtml http://hato.2ch.net/test/read.cgi/news/1297249858 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1297252342 http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1297250083 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1297257608 http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110210k0000m040062000c.html